2007年11月26日
国の宝!
いわゆる国宝です!
国宝(こくほう、英語:National treasures)は、日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したものである(文化財保護法27条2項)。建造物・絵画・彫刻・工芸品・書籍・典籍・古文書・考古資料・歴史資料などが指定されている。
法的には、国宝は重要文化財の一種である。国宝・重要文化財の指定手続、指定制度の沿革などについては、重要文化財の項を参照。
なお、いわゆる「人間国宝」とは、重要無形文化財に指定された芸能、技術等の保持者として認定された者の通称である。
文化財保護法による国宝の指定対象となるものは有形文化財であり、具体的には建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料である(同法第2条参照)。したがって、古墳、貝塚、住居跡などは国宝指定の対象とはなっていない。ちなみに奈良県・高松塚古墳の場合は、古墳自体は文化財保護法第109条に基づき「特別史跡」に指定され、石室内の壁画が「絵画」として国宝に指定されている。
なお、文化財保護法第2条の「これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む」という規定に基づき、国宝建造物とともに「土地」が併せて指定される場合がある。建造物が周辺の土地を含んで国宝に指定されている例としては、清水寺本堂(京都府)、宇治上神社本殿(京都府)、浄土寺本堂(広島県)がある。
「国宝○○寺」あるいは「国宝○○城」のような表記がまま見られるが、厳密に言えば、寺院や城郭全体が国宝に指定されているのではなく、指定の対象はあくまでも個々の建造物である。姫路城の場合を例にとれば、国宝指定物件は4棟の天守とそれらをつなぐ4棟の渡櫓(わたりやぐら)のみであって、これら以外の櫓、門、塀などは重要文化財となっている。
有形文化財でありながら国宝・重要文化財の指定対象とされていないものに、皇室関係品がある。御物(ぎょぶつ、皇室の私有品)および宮内庁(書陵部、三の丸尚蔵館、京都事務所、正倉院事務所)管理の文化財は文化財保護法による国宝、重要文化財、史跡、特別史跡等の指定の対象外となっている。これらを国宝等の指定対象外とするということは、文化財保護法に明文規定があるわけではなく、第二次世界大戦以前からの慣例となっている。したがって、正倉院宝物、桂離宮、修学院離宮などは国宝の指定対象となっていない。例外は正倉院の建物で、「古都奈良の文化財」の世界遺産登録を期に1997年(平成9年)に「正倉院正倉 1棟」として国宝に指定されている。これは世界遺産登録の前提条件として、登録物件が所在国の法律により文化財として保護を受けていることが求められるため、例外的措置として指定されたものであった。
(以上、ウィキペディアより引用)
うちにも国宝ないかなー。。
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